Q. 指定難病の申請をしないとどうなりますか?
通常の保険診療となり、治療費の3割相当(サラリーマンの場合)を自己負担します。自己負担額の大きい治療を受けられる場合は、治療開始前に申請を済ませておくようにしましょう。
Q. 申請した場合、いつから医療費の公費負担の対象となりますか?
申請書が都道府県等の窓口(最寄りの保健所など)に提出された日からとなります。初診日や診断確定日にさかのぼって適用することはできませんので、十分ご注意ください。
Q. どこの医療機関の治療費でも負担してもらえますか?
都道府県知事等が指定した医療機関(指定医療機関)を受診した場合のみ、公費負担の対象となります。指定医療機関については、都道府県・指定都市のホームページ等をご確認ください。
Q. 同じ月に2ヵ所の医療機関にかかった場合、自己負担上限額はどうなりますか?
例えば、指定医療機関の病院を受診して、そこで交付された処方せんを指定医療機関の薬局で調剤してもらう場合、病院と薬局の2ヵ所で自己負担が発生します。このように2ヵ所で医療費を支払った場合は、それらの合計が自己負担上限額を超えれば、その分が公費負担となります。
複数の医療機関(病院及び診療所、薬局、訪問看護ステーション等)にかかる場合は、「自己負担上限額管理票」を使用して、月単位の自己負担額の合計を管理する必要があります。
お問い合わせ先
各都道府県あるいは市区町村では、それぞれの政策に基づいて医療費等の公費負担を行っています。詳細は、市区町村あるいは都道府県の窓口にお問い合わせください。
また、指定難病における各疾病の詳しい内容は、
難病情報センター(http://www.nanbyou.or.jp)もご参照ください。